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交通事故治療のQ&A
- 1.仕事で朝か夜にしか通院できないのですが・・・。
- 2.現在かかっている医療機関を変えたいのですが?
- 3.相手方の保険会社が薦める医療機関に行かなくてはならないのでしょうか?
- 4.治療費はどうなるのですか?
- 5.交通事故でむち打ちになりました。鍼(針)治療で治りますか?
- 6.まず事故が起きたら(事故を起こしたら)どうすればよいのでしょうか?
- 7.保険を使って鍼灸治療を受けたいのですが?
- 8.保険会社が鍼灸治療はダメだと言ってきたのですが、本当に治療できませんか?
- 9.交通事故で、鍼(針)治療を損保会社が認めてくれません。
- 10.健康保険を使うよう指示されました。なぜ自分の健康保険を使わなければならないのですか?
1.仕事で朝か夜にしか通院できないのですが・・・。
ご対応させていただく場合がございますので、まずは一度ご連絡下さい。
鍼灸院は朝9:00から夜19:00の受付時間となりますが、交通事故治療の方は受付時間外であってもご対応させていただく場合がございますので、まずは一度ご連絡下さい。
実際に、朝8:10より治療を受けられてから、仕事に行かれる方もいらっしゃいます。夜の受付は、19:00までですが、交通事故治療は予約制となりますので、時間内に来院できない方は一度ご相談下さい。
2.現在かかっている医療機関を変えたいのですが?
変更可能です。
保険会社に通院したい医療機関名と連絡先を電話で伝えれば、変更可能です。
保険会社は速やかに手続きをしなくてはなりません。
3.相手方の保険会社が薦める医療機関に行かなくてはならないのでしょうか?
治療を受ける医療機関を選ぶのは自由です。
治療を受ける医療機関を選ぶのは自由です。
ご自身が治療を受けたい医療機関を指定すれば、保険会社は速やかに手続きをする義務があります。
4.治療費はどうなるのですか?
ご本人様の窓口負担はありません(ゼロです)。
交通事故の場合、自賠責保険により治療費がまかなわれますので、ご本人様の窓口負担はありません(ゼロです)。
交通事故の示談後に、ご来院された場合でも当院では各種治療を行っておりますので、お気軽にお尋ね下さい。
5.交通事故でむち打ちになりました。鍼(針)治療で治りますか?
もちろん治ります。鍼治療のもっとも得意な分野と考えています。
むち打ち症とは、首の捻挫のことです。もちろん交通事故で骨に骨折があったり、脊髄神経に異常があれば違う病名になります。また、交通事故以前から自覚症状のあるなしにしろ、首のヘルニア、後縦靭帯骨化症、頚椎症などの退行性病変がある場合はこの説明から省きます。
むち打ち症は、頚を(医学的には首を頚といいます。)構成する骨、脊髄以外の組織の損傷で、足を軽く捻るのと同じようなことが頚部におきた外傷です。以前は、専門書でも「むち打ち症」と言う名前で呼んでいましたが、最近では「頚椎捻挫」もしくは「頚部加速・減速症候群」などと呼ばれています。加害者保護の立場から診断書は一般的に2~3週間で書かれますが、精神的な要素も加わり、長期の治療を必要とするものがほとんどです。
6.まず事故が起きたら(事故を起こしたら)どうすればよいのでしょうか?
ケガをしている人の応急救護を最優先に行いましょう。
これは道路交通法にも定められています。
直ちに救急車を呼び、できる限りの応急処置を行いましょう。
ケガが軽い場合であっても、ムチウチなどの症状は後から出てくる場合もめずらしくないので、必ず病院に行き検査や処置を受けましょう。
7.保険を使って鍼灸治療を受けたいのですが?
事故の届け出、警察へ診断書の提出が済んでいれば可能です。
当院では、交通事故によ各種のケガの治療を行っています。
鍼灸治療は事故によるケガや痛み、事故後特有の自律神経失調を含めた不定愁訴(ふていしゅうそ:病院で検査をしてもどこが悪いのかはっきりしない状態)に大変効果があります。
交通事故による損傷は特殊なもので、普通の損傷と違ってなかなか症状が良くなりません。
場合によっては1年や2年も症状に苦しめられることもあります。
病院に通ってはいるがなかなか良くならない、この先の体に不安を覚えるというかたにも効果的です。
また、鍼灸治療を始めたとしても、病院での診察や治療も並行して行えますのでご安心ください。
8.保険会社が鍼灸治療はダメだと言ってきたのですが、本当に治療できませんか?
全くのウソなので、遠慮なく鍼灸院へかかりましょう。
担当者によっては頭ごなしに「鍼灸治療は受けられません」と言ってくる人がいますが、交通事故の場合には自由診療といって被害者が治療方法を自由に選択できることになっているため、不勉強な担当者の言うことに従う必要はありません。
もちろん、自由といっても国が認めた保険医療機関(鍼灸やマッサージ、柔道整復、病院など)でなくてはいけないので、整体やカイロプラクティックなどにはかかれません。
9.交通事故で、鍼(針)治療を損保会社が認めてくれません。
費用の問題です。法律的な規制があるわけではありません。
いろいろな意見を言われますが、結局は費用の問題です。法律的な規制があるわけではありません。
交通事故にもいろいろなケースがあると思いますので、むち打ち損傷で、過失割合が10対0で相手側に過失があり、人身事故扱いになっているケースで説明します。
まず治療費は自賠責保険、よく言うところの強制保険から支払われます。怪我の場合は120万円まで治療費が支払われます。通院によって慰謝料も請求できますが、すべての上限が120万円です。もし相手に誠意がなく、いたずらに治療費等の支払いが長引くようならば、被害者請求という方法もあります。損害賠償問題は示談のために行なわれますが、被害者請求の場合は示談の必要はありません。被害者請求は、治療にかかった費用の請求書等を被害者が直接、国に請求することができます。提出すると1ヶ月ほどで120万円の枠内で支払われます。治療手段に制約はなく鍼治療でもまったくかまいません。また、ひき逃げ等で相手が不明の場合も支払われます。120万円を超えてしまうと、自賠責保険では賄えないため各自が契約している任意保険が使われます。この場合も、被害者請求という方法がありますが、示談になるまで保険料は支払われません。いずれにしても、初めから鍼治療をするというケースは少なく、いろいろな治療をして経費がかさんだ後に鍼治療になる場合が多いので、経費の問題でそろそろ治療を中止にしたいという時期と、鍼治療が始まる時期が、重なるためと思います。あくまでも、加害者と損害保険会社がどの程度までの責任を負うかという問題で、交通事故に鍼治療が受けれないという法的な問題ではありません。
10.健康保険を使うよう指示されました。なぜ自分の健康保険を使わなければならないのですか?
基本的にはご自身の健康保険を使う必要はありません。
最近の保険会社がよく言うセリフなのですが、基本的にはご自身の健康保険を使う必要はありません。
保険会社は支払い補償額を削減するために、被害者さん自身の健康保険で治療をしてもらい、治療費の一部負担金を被害者さん自身に負担させ、あとから被害者さんに負担させた金額を支払うという形を取っています。
こうすることで保険会社は一部負担金しか支払わなくてもよく、また被害者さん自身に治療費を負担させることで、積極的な治療を行えないようにすることにもなるので、結果として保険会社の支払金額が少なく済む、ということになります。





